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女性活躍推進法

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられます。

行動計画

女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行う為、次のように行動計画を策定する。

計画期間

令和3年4月1日~令和8年3月31日

当社の課題

子育て中の女性社員が働きやすい風土・環境になっていない。

  • 労働時間が子育ての時間に合わない事が多い。

  • 旅客自動車事業(バス全般)運行を行っている為、柔軟な働き方を選択する事が困難な為、(非正社員も含め)妊娠・出産時の女性の就職継続が難しい。

  • 育児休業の利用バランスが悪く、ワークバランスが進まない。

  • 近年入社2~3年で離職する女性が増えている。

  • 公休数が少ない事が常態化している為に退職者が増加してしまっている。

定量的目標
  1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合を30%程度まで引き上げていく(現状26%)

  2. 有給休暇取得率を50%まで引き上げていく(2019年4月に年5日の有給取得の義務化により取得しやすい環境になったが、全体としては取得率はまだ低い

取り組み内容
  • 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報

  • ​職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発

  • 組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信

  • 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与

  • ​非正社員から正社員への転換制度の積極的運用

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